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相続放棄

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相続放棄をお考えの方へ

相続放棄には期限があります

ご家族が多額の借金を残して亡くなった場合などでは、相続放棄を検討される方もいらっしゃるかと思います。

相続放棄には、手続きの期限が定められている点には注意が必要です。

期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあります。

相続放棄のご相談

相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

相続放棄を集中して取り扱い、相続放棄を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

相続放棄に関するご相談は原則無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続放棄を検討するケース

多額の借金が残されたケース

亡くなった方が、多額の借金を残していた場合、相続してしまうと借金の返済義務を受け継ぐことになり、相続人の方が返済しなければならなくなります。

この場合、相続放棄が認められれば、亡くなった方が残した借金の返済義務を免れることができます。

相続財産を特定の相続人に集中させるケース

亡くなった方が事業を営んでいた場合など、遺産を後継者となる相続人に集中させたいというケースです。

単に相続人同士で「遺産は後継者がすべて受け継ぐ」と合意しただけでは、他の相続人は相続債務の返済義務を免れることはできません。

この場合、他の相続人が全員相続放棄すれば、プラスの財産もマイナスの財産もすべて後継者となる相続人が受け継ぐことになります。

相続に関わりたくないケース

亡くなった方と長年疎遠だった、他の相続人と不仲である、相続人の中にトラブルメーカーがいるなどの理由から、そもそも相続に関与したくないというケースです。

相続放棄をすれば、相続人ではなくなるため、相続に関わらずに済みます。

三重の方の相続放棄はご相談ください

相続放棄には期限があるため、ご検討する際は早めに弁護士に相談することが重要です。

三重の方の相続放棄は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

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