遺産分割協議が終わらない場合、相続税申告はどうなるのか
1 遺産分割協議書が必要なケース
被相続人が遺言を作成しておらず、相続人が複数いるケースでは、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどのように相続財産を取得するかを決めなければなりません。
そうしないと、いつまでたっても、相続財産の帰属先が決まらず、遺産共有状態が続くことになってしまいます。
確定的に権利の帰属先が決まらないと、名義変更などの相続手続きができないことになります。
また、相続税申告が必要な場合に、遺産分割協議がまとまらないと深刻な事態に陥ることになります。
2 いつまでに相続税申告をしなければならないか
基礎控除額を超える相続財産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要です。
申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
その際、申告だけではなく、納税も行わないといけない点にご注意ください。
なお、申告期限にあたる日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。
相続人が複数いる場合で、被相続人が死亡した時期が異なる場合は、申告期限も別々になります。
3 相続税の申告期限を過ぎてしまうとどうなるか
相続税の申告期限を過ぎてしまうと様々なデメリットがあります。
相続税の軽減ができる特例が使えなくなりますし、追徴課税がされるリスクがあります。
4 遺産分割協議がまとまらず、申告期限を超えそうな場合の対応
相続税の申告期限の延長はできないのが原則です。
遺産分割協議がまとまらず、申告期限に間に合わない場合は、未分割申告をして、申告書に3年内の分割見込書を添付しておくことになります。
申告書に3年内の分割見込書を添付しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、修正申告をする際に、小規模宅地の特例や配偶者控除の特例といった相続税額を軽減できる特例の適用が可能になります。



























